【 てんかん児の予防接種、てんかん医療の公費負担制度 】
      2.てんかん児の公費負担制度
      (1)療育手帳
      1. 18歳未満
      2. 児童相談所で判定を受ける
      3. 市町村の障害担当窓口に申請
      4. 2年ごとに更新
      5. 特別児童扶養手当( (A)、A )、在宅心身障害児福祉手当、心身障害者扶養共済制度加入、
        税金の控除免除;日常生活給付:特殊便器、特殊マット、電動歯ブラシ、頭部保護帽;心身障害児短期入所事業
      6. 医療福祉費支給制度の適応( (A)、A )

      (2)通院医療費公費負担制度
      1. 精神保健法第32条
      2. 主治医が診断書作成
      3. 保健所保健指導課に申請(保健所によっては申請課の名称が異なります)
      4. 茨城県では毎月第四水曜日に判定会を開催
      5. 当該病院のみ適用
      6. 自己負担率は5%(茨城県内国民健康保険なら全額公費負担)
      7. 外来診療のみであり、従って入院診療は前途の養育手帳の(A)、Aに対する医療福祉費支給制度を適用させるしかない

      (3)小児慢性特定疾患治療研究事業・特定疾患治療研究事業
      1. 全額負担してくれるが対象疾患が限られる(拡大解釈可能)
      2. 小児慢性特定疾患治療研究事業:SSPE(亜急性硬化性全脳炎)、WEST(点頭てんかん)、レット症候群、結節性硬化症、先天性遺伝性筋ジストロフィー、ミトコンドリアミオパチー
      3. 特定疾患治療研究事業:多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、サルコイドーシス、強皮症・皮膚筋炎及び多発性筋炎、筋萎縮性側索硬化症、脊髄性小脳変性症、ウィリス動脈輪閉塞症、シャイ・ドレーガー症候群、クロイツフェルト・ヤコブ病

      (4)特別児童扶養手当
      1. 精神または身体に障害のある20歳未満の児童
      2. 身障者手帳1,2級と養育手帳(A),Aに対して\51,250/月
      3. 身障者手帳3級と養育手帳Bに対して\34,130/月
      4. 所得による支給制限あり

      (5)その他の公費負担制度
      1. 乳幼児医療費助成制度
      2. 重度心身障害児医療費助成制度
      3. 高額医療費の払い戻し
      4. 身体障害者手帳
      5. 運賃割引
      6. 傷害基礎年金

      (6)精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)
      1. 趣旨
        精神障害者保険福祉手帳は、一定の精神障害者の状態にあることを証する手段となることにより、手帳の交付を受けた者に対し、各方面の協力により各種の支援策が講じられることを促進し、精神障害者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることにかんがみ、一昨年に障害者基本法が成立して精神障害者が障害者として明確に位置付けられたことを契機に、本年、精神保健法を「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(略称、精神保健福祉法)」に改め、同法第45条により、手帳制度を創設することとしたもの。
      2. 手帳に基づく支援施策
        1. 通院医療費の公費負担
          手帳の交付を受けた者については、精神保健福祉法第32条の通院医療費の公費負担の申請に当たって、医師の診断書の提出及び判定手続きが不要となる。
        2. 税制の優遇措置
          所得税及び住民税の障害者控除(本人、配偶者、扶養親族)、預貯金の利子所得の非課税、低所得の障害者の住民税の一部非課税、相続税の障害者控除、贈与税の一部非課税、自動車税、軽自動車税及び自動車取得税の非課税等の適用が、手帳に基づき受けられる。これまでも、都道府県知事が税制の適用のために発行する証明書を提出すれば適用されたが、手帳創設により、手続きが簡素化されるとともに、対象範囲が拡大される。
        3. 生活保護の障害者加算
          精神障害者保健福祉手帳の1級又は2級の場合においては、生活保護の障害者加算の認定が受けられる。これまでも、障害年金の年金証書の写しや医師の診断書により認定を受けられたが、手帳創設により、手続きが容易になる。
        4. 公共交通機関の運賃割引や各種施設の利用料割引等
          身体障害者手帳や療育手帳については、公共交通機関の割引、公共施設の割引、公営住宅の優先入居等が行われており、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者についても、関係方面の協力を得て、順次優遇措置を増やしていくこととしている。


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