第1章 総 則
(名 称)
第1条 この会は、社団法人日本てんかん協会茨城県支部(以下「支部」と略す。)という。
この支部は、社団法人日本てんかん協会(以下「協会」と略す。)の茨城県地区の活動拠点である。
(事務所)
第2条 この会の、事務所は事務局長宅におくものとする。
(目 的)
第3条 この支部は、てんかんに関する正しい知識の普及啓蒙、てんかんの患者および家族の療育指導、てんかんに関する調査・研究等を行うことにより、
てんかん患者および家族の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この支部は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) てんかんに関する正しい知識の普及啓蒙
(2) てんかんの患者および家族に対する療育指導
(3) てんかんに関する調査・研究
(4) その他、目的達成のために必要な事業
第2章 会 員
(種 別)
第5条 この支部は、茨城県内在住の「協会」会員により組織する。会員の種別と区分は、「協会」の定款に従う。
(会 費)
第6条 会員は「協会」へ所定の会費を納入しなければならない。
2.納入する会費の額は「協会」が定める。この支部が、独自で支部会費やこれに類する強制的微収金を集めることはしない。
(入 部)
第7条 この支部の会員となるには、「協会」へ入会しなければならない。
2.他の地区より県内に転入した「協会」の会員は、自動的にこの支部の会員となる。
(退 部)
第8条 「協会」を退会したとき、または県外に転出したときは、この支部を退会したものとする。
(除 名)
第9条 会員が、この支部および「協会」の名誉を著しく棄損し、またはこの規約に反するような行為のあったときは、「協会」の総会において出席した
正会員総数の4分の3以上の議決により、この会員を除名することができる。
第3章 役 員
(種別及び選任)
第10条 この会に、次の役員をおく。
(1) 代 表 1名
(2) 副 代 表 若干名
(3) 事務局長 1名
(4) 会 計 1名
(5) 世 話 人 5名以上15名以内(代表・副代表・事務局長・会計を含む)
(6) 監 事 2名
2.世話人及び監事は支部総会において選任する。
3.世話人及び監事は相互に兼ねることができない。
(職 務)
第11条 代表は、この支部を代表し会務を総括する。
2.副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき、または代表が欠けたときはその職務を代行する。
3.世話人は、世話人会を構成し、支部総会で決定された方針に基づき会務の執行を決定する。
4.事務局長は、常務を処理する。
5.監事は、支部の資産、会計及び、業務執行の状況を監査し、総会に報告する。
(任 期)
第12条 役員の任期は、2年とし改選は奇数年度とする。なお、任期中(偶数年度支部総会)において、新世話人を補充した場合の任期は1年とする。
2.役員の再任はさまたげない。
3.役員は、任期途中で辞任した場合または任期を満了した場合においても、後任者が就任するまでの間は、その職務を行わなければならない。
4.補欠役員の任期は、前任者の残留任期とする。なお補欠役員の選任は、世話人会において行うことができる。補欠役員を選任したときは、
支部機関紙「のばら」にて公示する。役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残留任期とする。
(解 任)
第13条 役員としてふさわしくない行為があったときには、その役員の任期にかかわらず総会の過半数の議決により解任することができる。
第4章 会 議
(種 別)
第14条 この支部の会議は、総会および世話人会の2種類とし、総会は通常総会および臨時総会とする。
(構 成)
第15条 総会は、正会員をもって構成する。なお正会員以外の者に対しては、傍聴のみ認めるが、議決権は有さない。ただし、議長権限において発言を
許可できるものとする。
2.世話人会は、世話人をもって構成する。
(権 能)
第16条 総会は、支部の最高議決機関であり次の事項を議決する。
(1) 事業計画および予算の決定
(2) 事業報告および決算の承認
(3) 役員の選任および解任
(4) 支部規約の変更
(5) 支部の解散
(6) その他、支部運営に関する重要な事項
2.世話人会は支部総会で決定された方針に基づく執行機関であり次の事項を議決する。
(1) 支部総会で選任された世話人の職務分担(代表、副代表、事務局長、会計は世話人の互選によって選出する。)
(2) 総会議決事項の執行に関する事項
(3) 総会に付議すべき事項
(4) 補欠役員の選任
(5) 分会・部会の設立・休止・統廃合の承認
(6) 分会・部会の停止及び解散の命令
(7) その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開 催)
第17条 通常総会は、毎年1回開催する。
2.臨時総会は、世話人会が必要と認めたとき、又は正会員総数の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは
開催する。
3.世話人会は、毎年2回以上開催する。さらに代表が必要と認めたとき、または世話人の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求が
あったときは必ず開催する。
(招 集)
第18条 会議は、代表が招集する。
2.会議を招集するには、会議を構成する正会員又は世話人に対し、会議開催の7日前までにの目的たる事項およびその内容ならびに日時、場所を
示した文書を通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由のある場合はこの限りではない。
(議長および書記)
第19条 総会の議長および書記は、その総会において、出席した正会員の中から選任する。
2.世話人会の議長は、代表が行ない、書記は出席した世話人の中から選任する。
(定足数)
第20条 会議は、総会においては正会員の3分の1以上、世話人会においては世話人の過半数の出席がなければこれを開くことがができない。
(議 決)
第21条 総会の議事は、この規約に別に定めるもののほか、出席正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2.世話人会の議事は、出席世話人の過半数の同意をもって決する。
(書面表決等)
第22条 やむをえない理由のため会議に出席できない正会員又は世話人は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の構成員を
代理人として表決を委任することができる。この場合、前2条の規定の適用については、会議に出席し表決に参加したものとみなす。
(議事録)
第23条 総会および世話人会にて選任された書記は、会議の議事について議事録を作成しなければならない。
2.書記が作成した議事録は、議長が内容を確認し、事務局にて保存する。
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第24条 この支部の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 「協会」からの交付金
(2) この支部に指定してなされた寄付金品
(3) この支部に対する助成金および補助金
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産より生ずる収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第25条 資産は、代表が管理し、その管理方法は世話人会の決議により定める。
(経費の支弁)
第26条 この支部の経費は、資産をもって支弁する。
(予算及び決済)
第27条 この支部の収支予算は、年度開始前に総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後1ヶ月以内にその年度末の財産目録と共に監事の監査を経て
総会の承認を得なければならない。
(暫定予算)
第28条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、通常総会の日まで前年度の予算を執行する。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(会計年度)
第29条 この支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 分 会
(分 会)
第30条 この支部は、各地区および各施設などに、会員によって構成される分会を置くことができる。
2.分会の設立・休止および統廃合は、世話人会の承認を必要とする。
3.分会は資産及び会計をもつことができない。
4.分会の活動がいちじるしくこの規約に反する場合、世話人会は分会活動の停止及び解散を命ずる。
第7章 部 会
(部 会)
第31条 この支部は、事業の目的に応じて部会を置くことができる。
2.部会の設立・休止および統廃合は、世話人会の承認を必要とする。
3.部会は資産及び会計をもつことができない。
4.部会の活動がいちじるしくこの規約に反する場合、世話人会は部会活動の停止及び解散を命ずる。
第8章 事務局
(事務局)
第32条 この支部に事務局を置くことができる。
2.事務局に事務局長および事務局員を置く。
3.事務局員は、代表が任免する。
4.前3項に規定するもののほか、事務局及び事務局員に関して必要な事項は世話人会の承認を経て、代表が定める。
第9章 規約の変更および支部の解散
(規約の変更)
第33条 この規約は、総会において出席した会員の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。
(支部の解散)
第34条 この支部を解散しようとするときは、総会において出席した会員の4分の3以上の同意を得た上で、「協会」理事会の承認を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第35条 この支部の解散に伴う残余財産は、「協会」の資産の中に繰り込まれる。
第10章 雑 則
(委 任)
第36条 この規約の施行について必要な事項は、世話人会の議決を経て別に定める。
付 則
(執 行)
第37条 この規約の執行は、1988年(昭和63年)11月20日をもって行う。