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小児慢性特定疾患の医療費助成について

茨城県保健福祉部保健予防課

 目 的

 慢性疾患にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成を図るため,小児慢性疾患のうち,特定の疾患の治療についての医療費の一部を公費で助成します。

 対象となる方

 茨城県内に住所を有する18歳未満の方(認定後は20歳未満まで延長できます)

 対象疾患など

 下記の11疾患群のうち別に定める対象疾患で,国の認定基準に該当する場合,助成対象になります。
 茨城県では,国の定める対象疾患のうち5疾患群(下記※印)について,国の認定基準に満たない場合に茨城県単独事業で認定の対象としています(一部除外疾患あり)。 
 詳しくは,下記の対象疾患及び認定基準などを参照して下さい。

01.悪性新生物 02.慢性腎疾患 ※ 03.慢性呼吸器疾患 ※
04.慢性心疾患 ※ 05.内分泌疾患 06.膠原病 ※
07.糖尿病 08.先天性代謝異常 09.血友病等血液・免疫疾患
10.神経・筋疾患 ※ 11.慢性消化器疾患
対象疾患及び認定基準(PDFファイル,105KB)  
成長ホルモン治療開始身長基準(PDFファイル,23KB)  
早見表(EXCELファイル,746KB) 国制度の認定基準の参考資料として国が作成したものです
早見表の補足表(EXCELファイル,132KB)
 申請方法

 児童の住所地を管轄する保健所に所定の書類を提出して下さい。 

<申請に必要な書類>
1 小児慢性特定疾患受診券交付申請書・世帯調書 WORDファイル PDFファイル
2 意見書についての同意書 WORDファイル PDFファイル
3 医療意見書(該当するものを提出)   
  01.悪性新生物用 WORDファイル PDFファイル
  02.慢性腎疾患用 WORDファイル PDFファイル
  03.慢性呼吸器疾患用 WORDファイル PDFファイル
  04.慢性心疾患用 WORDファイル PDFファイル
  05.内分泌疾患用 WORDファイル PDFファイル
  06.膠原病用 WORDファイル PDFファイル
  07.糖尿病用 WORDファイル PDFファイル
  08.先天性代謝異常用 WORDファイル PDFファイル
  09.血友病等血液・免疫疾患用 WORDファイル PDFファイル
  10.神経・筋疾患用 WORDファイル PDFファイル
  11.慢性消化器疾患用 WORDファイル PDFファイル
  医療意見書裏面(各疾患共通) WORDファイル PDFファイル
  成長ホルモン治療(初回)用 WORDファイル PDFファイル
  成長ホルモン治療(継続)用 WORDファイル PDFファイル
4 健康保険証の写し
5 当該児童の住民票抄本
  ※新規申請の場合で,6により世帯全員の住民票を提出する場合は不要
  ※継続申請の場合で,住所が変わっていない場合は不要
6 世帯全員の住民票
  ※世帯調書を提出する場合又は健康保険証で世帯構成が確認できる場合は不要
7 生計中心者の所得に関する状況が確認できる書類
8 重症患者認定申請書及びその証明書類(該当する方のみ) WORDファイル PDFファイル
9 返信用封筒(長3型(縦23.5cm×横12cm)に90円切手を貼り郵便番号・住所・氏名を記載)
※血友病患者の場合又は重症患者認定申請書を同時に提出する場合,6・7の書類は省略できます。ただし,重症認定されなかった場合は提出が必要になります。

<重症患者の認定申請について>
 身体の機能の障害や長期にわたる安静を必要とする症状が認められる場合など,重症患者認定基準(PDFファイル)に該当する場合,その認定を受けることができます。この場合,医療費の一部自己負担は生じません。
 重症患者認定基準に該当すると思われる方は,重症患者認定申請書及びその証明書類を提出下さい。医療受診券の有効期間中でも提出できます。
 一部自己負担

 生計中心者の所得税課税年額等に応じた月額自己負担限度額(PDFファイル)が設けられています。この限度額は,医療受診券に記載されていますが,以下の点にご注意下さい。

  1. 重症認定患者や血友病患者については,自己負担はありません。
  2. 院外処方による薬局での保険調剤や,訪問看護には自己負担はありません。
  3. 同一生計内に2人以上の受給者がいる場合は,その月に支払った自己負担金の最も多額な児童以外の児童については,受診券に記載された限度額の1/10に該当する額(10円未満の端数は切り捨て)に自己負担限度額が軽減されます。
    ただし,医療機関の窓口では,受診券に記載の限度額までいったん支払うことになりますので,1/10に該当する額を超えて窓口で支払った金額は,保健所で払い戻しの手続を行うことができます。
  4. 同一の月に複数の医療機関を受診した場合でも,受診券に記載された限度額がその患者の月額限度額になります。
    ただし,各医療機関の窓口では,それぞれ限度額までいったん支払うことになりますので,限度額を超えて窓口で支払った金額は,保健所で払い戻しの手続を行うことができます。

茨城県の助成制度(茨城県単独事業)の改正について

 茨城県では,国の制度の対象にならない方に対して独自に助成を行っていますが,現在,平成18年4月からの改正を検討しています。改正に当たっては,外部有識者等による「茨城県小児慢性特定疾患対策のあり方に関する検討会」を設け,その検討結果をもとに検討しています。

茨城県小児慢性特定疾患対策のあり方に関する検討会報告書(平成17年12月)(PDFファイル 24KB)

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